子供:認められます。
成人:審美目的での矯正治療は医療費控除の対象とはなりませんが、機能異常に伴う場合は、この限りではありません。詳しくは担当医にご相談ください。
詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。
国税庁HP:http://www.nta.go.jp/
●医療費控除を受けるための条件は?
医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得×5%を基準として超過分に対して適用されます。